いじめ防止
北陽小学校 いじめ防止基本方針
はじめに
「いじめは,どの学校でも,どの学級にも,どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち, 本校の児童が,楽しく豊かな学校生活を送ることができる,いじめのない学校をつくるために「倶知安町立北陽小学校いじめ防止基本方針」を策定した。本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。
○学校,学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。
○児童,教職員の人権感覚を高めます。
○児童と児童,児童と教員を初めとする校内における温かな人間関係を築きます。
○いじめを早期に発見し,適切な指導を行い,いじめの問題を早期に解決します。
○いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
1 「いじめ」とは(法第2条を参照して)
「いじめ」とは,本校に在籍している児童に対して,本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義に関わらず,その訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ,対応に当たる。
2 いじめの未然防止のための取組 「北陽小 いじめ防止プラン」
《児童に対して》
・児童一人一人が認められ,お互いを大切にし合い,学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また,学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
・わかる授業を行い,児童に基礎・基本の定着を図ると共に学習に対する達成感・成就感を育てる。
・思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを道徳の時間や学級指導を通して育む。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つよう様々な活動の中で指導する。
・見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら,他の先生や友達に知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導する。その際,知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。
《教職員に対して》
・児童一人一人が,自分の居場所を感じられるような学級経営に努め,児童との信頼関係を深める。
・児童が自己実現を図れるように,児童が生きる授業を日々行うことに努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
・「いじめは決して許さない」という姿勢を教職員が持っていることを様々な活動を通して児童に示す。
・児童一人一人の変化に気付く,鋭敏な感覚を持つように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に,自己の人権感覚を磨き,自己の言動を振り返るようにする。
・問題を抱え込まないで,管理職への報告や同僚への協力を求める意識を持つ。
《学校全体として》
・全教育活動を通じて「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・いじめに関するアンケート調査を学期に1回(年2回)実施し,結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い,「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を高める。
・校長が,「いじめ問題」に関する講話を全校朝会等で行い,学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気付いたときには,すぐに担任をはじめ,周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
・「いじめ問題」に関する児童会としての取組を行う。
・いつでも,誰にでも相談できる体制の充実を図る。
《保護者・地域に対して》
・児童が発する変化のサインに気付いたら,学校に相談することの大切さを伝える。
・「いじめ問題」の解決には,学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを,学校便り,学校評議員会,地域交流懇談会等で伝えて,理解と協力をお願いする。
3 「いじめ」早期発見・早期対応について
《早期発見に向けて~変化に気付く!》
・児童の様子を,担任をはじめ多くの教職員で見守り,気付いたことを共有する場を設ける。
・様子に変化が感じられる児童には,教職員は積極的に声掛けを行い,児童に安心感を持たせる。
・アンケート調査等を活用し,児童の人間関係や学校生活の悩み等の把握に努め,共に解決していこうとする姿勢を示して,児童との信頼関係を深める。
《相談ができる~誰にでも!》
・いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
・いじめられている児童や保護者からの訴えには,親身になって聞き,児童の悩みや苦しみを受け止め,児童を支え,いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
・いじめに関する相談を受けた教職員は,管理職に報告するとともに,「いじめ防止委員会」を通じて校内で情報を共有する。
《早期の解決を~傷口は小さいうちに!》
・教職員が気付いた,あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について,事実関係を早期に把握する。その際,被害者,加害者と言った二者関係だけでなく,構造的に問題を捉える。
・事実関係を把握する際には,学校として組織的な体制のもとで行う。
・いじめている児童に対しては,「いじめは絶対に許されない」という姿勢で臨み,まず,いじめることをやめさせる。
・いじめることが,どれだけ相手を傷つけ,苦しめているかに気付かせるような指導を行う。
・いじめてしまう気持ちを聞き,その児童の心の安定を図る指導を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え,学校での指導,家庭での対応の仕方について,学校と連携し合って行くことを伝えていく。
4 校内体制について
〇校務分掌に「いじめ防止委員会」を位置づける。構成は,校長,教頭,教務主任,安心安全部長,養護教諭,道徳教育推進教師とする。
〇役割として,本校におけるいじめ防止等の取組に関することや相談内容の把握,児童,保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
〇いじめの相談があった場合には,当該学年主任,担任を加え,事実関係の把握,関係児童・保護者への対応についての協議をして行う。なお,いじめに関する情報については,児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら,本校の教職員が共有するようにする。
〇学校評価においては,年度ごとの取組について,児童,保護者からのアンケート調査,教職員の評価を行い,その結果を公表し,次年度の取組の改善に生かす。
5 教育委員会をはじめ関係機関との連携について
〇いじめの事実を確認した場合の倶知安町教育委員会への報告,重大事態発生時の対応等については,法に即して,倶知安町教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。
〇地域全体で,「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから,PTAや地域の会合等で,いじめ問題など健全育成についての話し合いの場を設けることを働きかける。
平成25年12月12日制定